きょうの窃盗

他人の竹林に生えてるたけのこを盗むと窃盗罪じゃなくて森林法違反(森林窃盗)になるらしい。

森林法第百九十七条
森林においてその産物(人工を加えたものを含む。)を窃取した者は、森林窃盗とし、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

ふつうの窃盗より軽い。

刑法第二百三十五条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。