鴨川条例

しらないうちに鴨川での打ち上げ花火が禁止されていた。

京都府鴨川条例 平成19年7月10日 京都府条例第40号

(打ち上げ花火等の使用の禁止)

第19条 何人も、鴨川等の区域のうち知事が別に定める区域において、打ち上げ花火等(規則で定める煙火をいう。)を使用してはならない。

実際の規制内容はこんなかんじ

使用を禁止する打ち上げ花火等

  • ロケット花火など、飛しょうすることを主とするもの   
  • 打ち上げ花火など、打ち上げることを主とするもの
  • 爆竹・クラッカーなど、爆発音を出すことを主とするもの

禁止区域

  • 鴨川 高橋下流から京都南大橋上流まで
  • 高野川 馬橋下流から鴨川合流点まで             

(中略)

罰則

知事の指定する職員の中止命令に従わない場合は、5万円以下の罰金が科せられます。

ってことは、デルタでロケット花火の撃ち合いみたいな春の伝統行事はもうできないってことなのね。残念だわ。