典範

昨日のあれってやっぱり「嫡出男子」って解釈が正しいんですかしらね。うーん、法律用語(?)ってよくわからない。

ところで、典範の第23条2項の

前項の皇族以外の皇族の敬称は、殿下とする。

っていうのは誰に対する強制力を持ってるんだろう? マスコミなんか皇太子以外はみんなさん付けにしてしまってるし。

そー云えば、むかし、マスコミが彬子女王を「三笠宮寛仁さまの長女彬子さま」と呼んだことに寛仁親王が「寛仁親王殿下の第一女子彬子女王殿下」と呼ぶべきとご立腹になったってこともあったらしい。まあ、敬称を「殿下」とするか「さん」にするかはともかく、身位である「親王」「女王」はどこまでが「名前」なのかっていう微妙な問題ではあると思う。でも、さらにこの場合は「三笠宮」は家号ではなく寛仁親王の父、崇仁親王宮号なので「三笠宮寛仁」っていう呼び方自体が間違いっていうどうしようもない状態ではあるのだけど(ちなみに寛仁親王には宮号がない)。

どうもマスコミは天皇・皇太子以外の呼称をよく理解していないみたいで、人によっては宮号と称号の区別もついてない様子。まあ、私も「東久邇宮稔彦王内閣」を「東久邇宮稔彦内閣」と呼んでた上に臣籍降下したあとの彼の氏を「東久邇宮」だと思ってたぐらいだから人のことは云えないんだけど(正しくは「東久邇」)。

ところで、昔みたいに、猶子・養子とか臣籍降下とか認めて、親王宣下あり、皇籍は四世王まで(やっぱり五世王とかひっぱってきて皇位につかれてもねぇ……)とかにして、ついでに生前譲位ありとかにした方が、古式ゆかしいし(?)、自由が効いていいと思うんだけど、どーでしょう?(誰に訊いてるのやら)