偽造

いろいろ調べものをしていたら、

刑法第百五十四条【詔書偽造等】

第一項 行使の目的で、御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。

というのを見つけた。

詔書偽造で無期懲役。……内乱罪の死刑又は無期禁錮(七十七条)っていうのと、外患誘致罪の死刑(八十一条)っていうのに次ぐぐらいドキドキな罪状(謎)ね。

ところで、やっぱり綸旨とか院宣を偽造してもこの条項は適用されるのかしらね(ってどこに蔵人や上皇がいるんだ)。