火炎瓶

ニュースで「火炎瓶処罰法違反」っていう聞きなれない単語が耳に入ったので調べてみる。

正式名称は「火炎びんの使用等の処罰に関する法律」。1972年4月24日法律第17号。たった3条だけの短い法律だけど、この法律によると火炎瓶は製造・所持だけで3年以下の懲役又は10万円以下の罰金だそうです。知らなかった。これからは気を付けよっと(何を?)

それにしても最近はすごく便利で、こんなことも法令データ提供システムですぐ検索できて、すごいぞ行政管理局って感じです。